北海道最低賃金 時間額705円 投稿日時: 2011年10月6日 投稿者: 社会保険労務士・吉田泰彦 北海道内で事業を営む会社経営者及びそこで働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含みます。)に適用される北海道最低賃金(地域別)が改定されました。 時間額 705円 (効力発生年月日 平成23年10月6日) 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、および時間外等の割増賃金は算入されません。 一部特定の産業は、産業別最低賃金が適用されます。