パートタイマーの社会保険が適用拡大になります!

みなさん、こんにちは。

今回は、パートタイマーの社会保険の法改正について記載します。

もう忘れている方が多いと思いますが、「社会保障と税の一体改革」と呼ばれる社会保障制度の改革の中で、平成24年8月、パートタイマーに対する厚生年金保険の適用範囲を拡大する法律が成立しました。

そして今年(平成28年10月)、その法律が施行されます。

その内容とは、現行の基準(目安)である

・1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間の3/4以上であること。

・1か月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数の3/4以上であること。

という被保険者の資格要件に該当しなくても、以下の要件を満たせば、社会保険の適用となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 年収が106万円以上(月収が8.8万円以上)
  3. 雇用期間が1年以上
  4. 従業員数が501人以上(3年後に500人以下も適用を検討)

これらをもとに事業主負担を試算(給与10万円/月)してみますと、

10万円×12月=120万円/年間

厚生年金保険料率(平成27年9月~)  17.828%

健康保険料率・介護保険料率     約10~12%

120万円×(28%~30%)=336,000円~360,000円

(336,000円~360,000円)×1/2=168,000円~180,000円(年間事業主負担)

となります。

もし新基準に該当するパートタイマーが100人いれば負担は、最低でも16,800,000円です。

501人以上の大企業は、早急に対策が必要です。

また現在500人以下の中小企業も3年はあっという間に経過します。

その時になってアタフタしないためにも、今から対策を検討しておきましょう。

参考資料をご確認ください。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/25_part-time_honbun_dai11sho.pdf#search=’%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81′