みなさん、こんにちは。
先日、北海学園大学法学部教授で弁護士でもある浅野高広先生のお話を聞く機会が
ありました。そのなかで大変興味深いお話がありました。
残業代の未払いに関する労使間のトラブルが発生した場合に、
これまでは、残業時間が何時間あったかを証明する責任(立証責任)は、
労働者側にあるというのが一般的な見解でした。
しかし、最近の裁判例では、会社の労働時間管理責任を重くみて、会社側に
労働時間管理・把握義務があるという判断がされる傾向にあります。
具体的には、会社側に労働時間管理・把握義務がることを前提に、
特別の事情がないのにタイムカード等の開示を拒否したりすることは、
違法性を有し、不法行為を構成するものというべきである
(大阪地裁平22.7.15「医療法人大生会事件」)
↓ ↓ ↓
http://roumucouncil.blog.jp/archives/29980954.html
という判決があります。
会社が本来管理すべき労働時間を管理していない、あるいは、
争いになった際に求められる労働時間管理データを開示しないという態度は、
裁判において裁判官の不審を招き、不利なイメージを与えてしまうと
覚悟した方がいいようです。