ある事業者の方から介護保険法改正に関連する質問を二つ頂きました。
- 「デイサービスを宿泊付きにすると旅館・ホテル業の許可が必要になるのか。」
- 「その際の朝・夕の食事を提供する場合は、飲食店業の許可が必要か。」
札幌市介護保険課では、明確な見解は示されませんでした。保健所環境衛生課を紹介され、そこで確認したところ
- 旅館・ホテル業の許可は必要ない。
- 施設内で調理して提供する場合は、集団給食の届出を保健所にする。他業者に委託する場合は、施設の届出は必要ない。
という回答でした。
法改正によって所要時間の見直しが行われ、新たな事業展開を検討されている事業者もいらっしゃいます。