みなさん、こんにちは。
今回は、パートタイマーの社会保険の法改正について記載します。
もう忘れている方が多いと思いますが、「社会保障と税の一体改革」と呼ばれる社会保障制度の改革の中で、平成24年8月、パートタイマーに対する厚生年金保険の適用範囲を拡大する法律が成立しました。
そして今年(平成28年10月)、その法律が施行されます。
その内容とは、現行の基準(目安)である
・1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間の3/4以上であること。
・1か月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数の3/4以上であること。
という被保険者の資格要件に該当しなくても、以下の要件を満たせば、社会保険の適用となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 年収が106万円以上(月収が8.8万円以上)
- 雇用期間が1年以上
- 従業員数が501人以上(3年後に500人以下も適用を検討)
これらをもとに事業主負担を試算(給与10万円/月)してみますと、
10万円×12月=120万円/年間
厚生年金保険料率(平成27年9月~) 17.828%
健康保険料率・介護保険料率 約10~12%
120万円×(28%~30%)=336,000円~360,000円
(336,000円~360,000円)×1/2=168,000円~180,000円(年間事業主負担)
となります。
もし新基準に該当するパートタイマーが100人いれば負担は、最低でも16,800,000円です。
501人以上の大企業は、早急に対策が必要です。
また現在500人以下の中小企業も3年はあっという間に経過します。
その時になってアタフタしないためにも、今から対策を検討しておきましょう。
参考資料をご確認ください。