みなさん、こんにちは。
先日、セクハラ、パワハラについて相談を受けました。
まず、”セクハラ” の具体的な例として
- 容姿や身体の特徴に関して不必要な発言をすること
- 性的あるいは身体に関して不必要な質問をすること
- 猥褻図画を見たり、配布したり、掲示すること
- うわさを流すこと
- 必要のない身体への接触
- プライバシーの侵害
- 性的な言動によって、他の従業員の就業意欲を低下させること
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議や拒否したことに対して、解雇、不当な配置転換等を行うこと
- その他相手が不快に感じる行為
これらの行為は、職場内に限らず、職場の延長とみなされる場所、例えば業務終了後の食事会などでの行為も含まれます。
会社は、被害を受けた、あるいは受ける恐れがある従業員のために相談や苦情を申し立てる 「相談窓口」 を設置する必要があります。
相談を受ける際には、本人のプライバシー等に十分配慮しなければなりません。
次に、”パワハラ” の具体的な例として
- 人格を傷つけるような暴言や暴力
- 法令違反の行為を強要すること
- 仕事上のミスをしつこく責め続けること
- 大勢の従業員の見ている前で責め続けたり、恫喝すること
- 大声で怒鳴ったり、机をたたいたりすること
- 仕事を与えなかったり、意図的に情報や連絡を与えないこと(無視すること)
- 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
- 仕事に関係のないプライベートな用事を押し付けること
- 人格を傷つけるようなうわさを広めること
- 私物を意図的に壊したり隠したりすること(嫌がらせ行為)
- 権限がないのに異動や退職の強要、解雇をちらつかせること
- その他上記に準ずる行為
これらの行為は、上司に限らず、先輩後輩の関係、同僚・部下でも本人に対して影響力を持つ場合なども含みます。
セクハラと同様、会社は被害を受けた、あるいは受ける恐れがある従業員のために相談や苦情を申し立てる 「相談窓口」 を設置する必要があります。
相談を受ける際には、本人のプライバシー等に十分配慮しなければなりません。