「マイナンバー制度」の準備は始めていますか?

「マイナンバー制度」というキーワードは、聞いたことがあると思いますが、多くの皆さんは「まだ先のこと!」と思われているのではないでしょうか?

今回は、「マイナンバー制度」について簡単に説明します。

法律の正式な名前は、『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』といい、一般的に『番号法』と言われます。

この制度は、2015年10月から(もう1年を切っています。)『通知カード』により、国民一人一人に番号が通知されます。

通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。

2016年1月から、『個人番号カード』の交付がスタートします。

個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、写真(以上表面)、マイナンバー(裏面)が記載されます。

個人番号カードは、通知カードを市町村役場に持参して交付を受けることにより取得できますが義務ではありません。

個人番号カードは、写真がつきますので身分証明書として利用することができます。

「マイナンバー制度」は、”社会保障、税制度の効率性・透明性を高め、公平・公正な社会を実現する『社会インフラ』である”というのが導入の趣旨です。

 

具体的には、

  • 所得を正確に把握して、社会保障や税の公平化を図る
  • 本当に困っている人に手を差し伸べる
  • 大災害などで困っている人に支援の手を差し伸べる

ことに活用することが考えられています。

マイナンバー制度がスタートすると私たちは、

  • 行政への届出・手続の際に、マイナンバーも一緒に届出る
  • 勤務先、銀行等の金融機関にマイナンバーを届出て手続をしてもらう

ようになります。

また、マイナンバーを扱う機関は、

  • マイナンバー及び情報管理の取り扱いを慎重にしなければならず
  • マイナンバー及び付随する情報の漏洩、滅失等が発生した場合には処罰される

こともあります。

 

マイナンバー(個人番号)は、日本に住所を有する者(外国人も含みます。)すべてに一つの番号が付けられます。

付けられた番号は、原則として生涯変更はありません。ただし、不正利用された場合は変更になります。

マイナンバーは、12桁で総務省が所管します。

(同時に、法人にも国税庁が所管する13桁の『法人番号』が付けられます。)

マイナンバーを何に利用するかは、法律で制限されています。利用できる範囲は、以下の3分野だけです。

〇 社会保障分野

  • 国民年金、厚生年金保険等の資格取得、年金給付を受けるとき
  • 雇用保険の資格取得、失業等の給付を受けるとき
  • ハローワークへの届出事務のとき
  • 健康保険の資格取得、給付を受けるとき
  • その他認められる範囲

〇 税分野

〇 防災分野

これら以外の行政分野や民間同士でのサービスの利用に活用することは、現在認められておらず、施行後3年を目途に利用範囲を見直すことになっています。

 

しかし、当然のことながら私たち国民は、この制度に不安を憶えます。

何に不安を感じるかといいますと、

  • マイナンバー(個人番号)から集積・集約された個人情報が外部に漏洩するのではないか?
  • 他人の成りすまし等によって不正利用され、知らない間に財産が失われるのではないか?
  • 国家によって個人情報が名寄せ、突合せされて一元管理されるのではないか?

などです。

これらに不安に対する保護対策として

〇 個人情報は各行政機関が保有し『分散管理』する

つまり、個人番号やそれに付随する個人情報(特定個人情報)は、一か所に集められて管理されることはなく、各機関がそれぞれ保有し、必要な時に必要な情報を保有している機関に照会することになっています。

〇 「特定個人情報保護委員会」を設置する

この委員会は、公正取引委員会と同様に高い独立性を持っており、マイナンバーの管理が適切に行われているか監視し、必要に応じて立ち入り検査や資料提出要求ができます。不適切な時は、指導・助言・勧告・命令ができ、従わないときは罰せられることがあります。

〇 「マイ・ポータル」の設置

自分の特定個人情報をいつ、だれが、なぜ情報提供したかをインターネットを通じて確認できるシステムを制度開始後1年を目途に開発する予定になっています。

〇 罰則の強化

一番重い罰則は、「個人情報に関わる業務に従事する者が、故意に特定個人情報ファイルを漏洩した場合は、4年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処せられます。

 

制度がスタートした後に企業がしなければならない業務は、全従業員(パートやアルバイトも含めて)から個人番号を提供してもらうことです。その際、提供された個人番号が本人と間違いないか確認することが最も重要な課題です。

さらに、記載すべき帳票・書類等に当人の個人番号と違う番号を付記してしまうと、その個人情報は別人に張り付くことになりますので複数のチェックが必要です。

また、支店・営業所のある会社、多店舗展開している会社は、そこで働く従業員の個人番号を収集する際、本社の担当者が出向いて行なうのか、現地の責任者が行なうのか、現地の責任者が行なう場合の情報管理はどのようにするのか等を事前に決めておかなければなりません。

この制度がスタートすると誰しもが不慣れのため混乱も予想されます。その時の対応を考えておく必要もあります。

 

制度スタート直後の混乱を最小限にする為に、会社が制度スタートの前に準備することは、

  • 社内に個人番号対策チーム結成し、その責任者と担当者を決定する
  • 個人番号取扱対象業務を整理し明確にする
  • 個人番号取扱業務担当者を明確にする
  • 社内システムの変更が必要か否か判断する
  • 社内規定(規程)の見直し、取扱マニュアル等を作成する
  • 従業員に制度の説明と、取扱業務担当者への教育・研修を実施する

が考えられます。

まだ、ガイドラインの細部については発表になっていません。現在意見募集を行い、年内を目途に予定されています。

こうして考えますと『マイナンバー制度』は、スタートするまでそれほど時間があるとはいえません。

すべきことはいっぱいあります。

今から少しずつ、情報を収集し、できるところから対策を準備されることをお勧めします。

参考資料は、こちらをご覧ください。

(内閣府 社会保障・税番号制度)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/