法定休日と所定休日

みなさん、こんにちは。

今回は、「休日」についてです。

みなさんすでにご存知とは思いますが、、「休日」について労働基準法で以下のように定めています。

第35条(休日)

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

ここでいう「1回の休日」とは、厚生労働省の通達で『暦日によって午前0時から午後12時まで』とされています。(昭23.4.5 基発535号)

法定休日とは、上記の休日を言います。

現在、週休2日制が一般的ですが、もう1日の休日を法定外休日=所定休日といいます。

ちなみに、1週間に1回、休日が与えられていれば、たとえ国民の祝日に休ませなくても、労基法違反にはなりません。

法定休日と所定休日を区分する理由は、法定休日に労働した場合の割増率は135%、所定休日に労働した場合の割増率は125%と割増率が異なるからです。

厚生労働省では、上記から、法定休日を就業規則等で『特定することが望ましい』としています。

法定休日が特定されていない場合は、例えば、暦週(日曜日から土曜日)の日曜日と土曜日の両方とも労働した場合は、その週の後順である土曜日を法定休日とします。

以上が、厚生労働省の見解です。