みなさん、こんにちは。
今国会では育児介護休業法改正案が審議されています。
改正の趣旨は、
男性が子育てのための休みを取りやすい環境をつくることが主目的です。
改正の概要は、
1.男性の育児休業取得促進のための柔軟な育児休業の枠組みの創設
= 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる
① 休業の申し出期限を原則2週間前まで(現行は1カ月前まで)
② 2回まで分割取得できる
③ 労使個別合意により、休業中に就業が可能とする(労使協定を締結)
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産を申し出た労働者に
対する個別の制度周知・意向確認を義務付け
3.育児休業を2回まで分割取得(1の休業を除く)
4.育児休業の取得状況の公表の義務付け(労働者1,000人以上の企業)
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
= 「引き続き1年以上雇用されている者」の要件を廃止
6.雇用保険 育児休業給付の所要の規定を整備(上記1及び3を踏まえて)
施行日は、
上記2及び5:令和4年4月1日
上記1,3及び6:公布日から1年6カ月を超えない範囲で政令で定めた日
上記4:令和5年4月1日
詳細は、以下の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf