こんなときどう対応する?社員の言動(その2)

みなさん、こんにちは。

以前掲載しました ”こんなときどう対応する?社員の言動” の2回目です。

今回は、ある社員を転勤させようとしたら、「両親の介護があるので応じられません。」と言われた時の対応についてです。

一般論としては、① 就業規則に異動・転勤の規定がある ② 個別の同意がある ③ これまで慣行として実施している など会社に転勤命令権があるとしても、1)業務上の必要性が存在しない場合 2)他の不当な動機・目的をもってする場合 3)労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合 等の事情がある場合には、転勤命令は権利の濫用として無効になる可能性が高くなります。

今回の ”両親の介護” というケースは、会社にとって転勤が業務上必要であったとしても、または不当な動機や目的ではないとしても、この従業員が両親の介護をする必要があり、他にまわりでしてくれる適当な人がいない(代替不可能)という事情が認められ、通常甘受すべき事情を著しく超える不利益が存在すると判断されました。(NTT東日本事件)

では会社が従業員に出した転勤命令は有効なのに、従業員にその命令を拒否された場合です。

この場合は『業務命令違反』となる可能性が高くなります。

例えば、単身赴任となるため転勤命令を拒否した事例では、”通常甘受すべき程度” として転勤命令有効の判決が出ています。(ソフィアシステムズ事件)

転勤命令を拒否された時の会社の対応としては、従業員に対して十分に説得して(最低でも1か月以上)理解を求めて、それでも拒否するのであれば、 ”合意退職”、”普通解雇”、最終的には ”懲戒解雇” も検討せざるを得ないと考えます。

今回はあくまで事例です。実際にはいくつもの要素が絡み合いトラブルに発展しているはずです。

最終的には裁判所が有効・無効の判断をすることになりますが多少とも参考になれば幸いです。