ストレスチェックと安全配慮義務

みなさんすでにご存知とは思いますが、ストレスチェック制度が2015年12月1日から施行され、従業員50人以上の事業所では2016年11月30日までに実施する必要があり、その後1年に1回定期的に実施することが義務になっています。

この制度のポイントは、

1.常時使用する労働者に対して、医師・保健師等によるストレスチェックの実施が会社の義務になること

2.検査結果は、医師・保健師等から直接本人に通知されるため、本人の同意がなければ会社へは提供されないこと

3.検査の結果、一定の要件(高ストレス者であって面接指導が必要と医師・保健師等が認めた者)に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが会社の義務となること

4.申出をしたことを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されていること

5.会社は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければならないこと

このストレスチェックは、定期健康診断と違い、労働者本人が受検するかしないかを決めることができ、ストレスチェックの検査結果は本人に通知され、本人の同意なく会社には通知されません。

ですから会社は法令に基づき、適切に勧奨を行っていたにも関わらず、労働者がストレスチェックを受検しなかったり面接指導を受けなかったことについては。会社が責任を負うことはありません。

しかし、東芝(うつ病)事件(平成26年3月24日最高裁第二小法廷)の判例に示されましたが、労働者本人から自分の健康状態に関する情報の申告がなくても、会社はその健康にかかわる労働環境等に十分な注意を払う義務(安全配慮義務)を負っています。

たとえ労働者がストレスチェックや医師の面接指導を受けておらず、会社もその結果を把握していなかったとしても、実際に相当程度の欠勤が続いたり、業務軽減の申し出があったりした場合は、会社はそれなりの適切な措置の実施が求められ、それを怠った場合は一定の責任を負うことになると考えます。

現在50人未満の事業所もメンタルヘルス対策は必須です。ストレスチェック制度もいずれは対象となるはずです。

この機会にできることをひとつでも実施して体制を整備することをおすすめします。