介護事業者様の人事・労務を中心に事業運営をきっちりサポートします

同一労働同一賃金に向けてすべき作業とは?

みなさん、こんにちは。

すでにご存じのことと思いますが、

2021年4月1日から中小企業においても同一労働同一賃金が施行になります。

基本給、各種手当、賞与、退職金、休暇等に

正社員と有期社員との間で格差を解消しなければなりません。

格差を設ける必要がある場合には、その説明が求められます。

 

しかし、これから1カ月半ほどの間に格差の見直しをして解消するということは

時間的にも資金の面からも不可能です。

正社員と有期社員の格差是正を

3年とか5年のタイムスケジュールを想定して取り組むべき課題と考えます。

 

厚生労働省では、

「同一労働同一賃金」のガイドライン概要を作成しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf

さらに詳細は、「同一労働同一賃金ガイドライン」を確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

 

また、取組手順(福祉業界用)に従って作業をすすめることでやるべきことが

整理できるかと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000494726.pdf

取組手順に従って、できる範囲から

を作成してください。

 

これらの資料から、やるべきことが具体的に見えてくれば幸いです。

 

 

 

 

移動時間は労働時間です!

みんさん、こんにちは。

社会保険労務士 吉田 泰彦です。

介護に関する法改正その他の情報は、

気分を一新してこちらのページから発信させて頂きます。

今後ともよろしくお願い致します。

 

さて、1月15日付「介護保険最新情報Vol.912」において

「訪問介護労働者の移動時間等の取扱について(周知徹底)」

が発表になっています。

 

本紙を要約しますと、

『移動時間及び待機時間は労働時間として扱うこと』

『利用者の突然のキャンセルには休業手当を支払うこと』

の2点が確認されています。

 

「移動時間」とは、事業所から利用者宅まで、利用者宅から利用者宅まで

等をいいます。

この時間帯は確かに直接介護の仕事に携わってはいませんが、

使用者(会社)の指揮命令下にある労働時間として扱い、

賃金の支払いが求められます。

ちなみに、朝、自宅から事業所へ、自宅から利用者宅へ

あるいは仕事が終わって利用者宅から直接自宅へ、事業所から自宅へ等の

移動時間は、通勤時間とみなします。

移動時間については通常の時間給とはべつに、

最低賃金を下回らない範囲で労使間での話し合いにより

支給額を決定することが認められています。

 

待機時間とは、使用者が緊急に備えて事業所で待機させ、

時間を拘束し自由利用を認めていない時間です。

この場合も、会社の指揮命令下にある労働時間として扱い、

賃金の支払いが求められます。

 

 

二つ目は、訪問予定の利用者から直前にキャンセルが入り、

職員のその時間帯の予定が空白になってしまった場合は、

使用者の責任として、平均賃金の100分の60以上の休業手当を

支払わなくてはなりません。

平均賃金とは、事由発生日以前3カ月間の賃金総額をその間の暦日数で

除した額です。

 

以上、要約しましたが詳細は以下をご確認ください。

(介護保険最新情報 Vol.912)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0118091516853/ksvol.912.pdf