みなさん、こんにちは。
すでにご存じのことと思いますが、
2021年4月1日から中小企業においても同一労働同一賃金が施行になります。
基本給、各種手当、賞与、退職金、休暇等に
正社員と有期社員との間で格差を解消しなければなりません。
格差を設ける必要がある場合には、その説明が求められます。
しかし、これから1カ月半ほどの間に格差の見直しをして解消するということは
時間的にも資金の面からも不可能です。
正社員と有期社員の格差是正を
3年とか5年のタイムスケジュールを想定して取り組むべき課題と考えます。
厚生労働省では、
「同一労働同一賃金」のガイドライン概要を作成しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf
さらに詳細は、「同一労働同一賃金ガイドライン」を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
また、取組手順(福祉業界用)に従って作業をすすめることでやるべきことが
整理できるかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000494726.pdf
取組手順に従って、できる範囲から